【仙台職員】生活保護業務で保護費の改ざん不正 懲戒処分に

仙台市の生活保護業務において、職員の不正な事務処理が複数確認されたとして懲戒処分がなされた。

概要

事案1

保護受給者の収入状況に関するデータを、申告の収入金額と一致するよう改ざんし資料作成。
結果、保護費3,068,806円の過払い9件が発生した。

事案2

保護受給者からの2019年度12月分申告書において、申告内容と給与明細書の写しを廃棄。
実際よりも収入金額を少なく認定したことにより保護費を過大に支給。
対象は1件で、支給金額は41,662円。

その他の事案

本来、保護受給者が市に納付すべき返還金を、保護受給者に代わり当該職員が自己の金銭で納付したものがあると供述している。
調べによると、客観的資料が存在しないことから事実確認には至らなかった。

対応

仙台市は、当該職員に停職6か月の懲戒処分を実施。
また、上司にあたる2名にも厳重注意を行った。
 

【参考URL】
生活保護業務に係る不適切な事務処理および職員の処分について

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