【ウェビナー 6/22】マルウェア感染した場合の個人情報保護法への対応 報告義務の境目とは?

2022年、EMOTET・ランサムウェアといったマルウェアによるセキュリティインシデントが増加する一方で、4月1日からの改正された個人情報保護法が実際にスタートしました。マルウェア感染も個人情報漏洩の危険性が高いため、基本的には個人情報保護委員会への報告が必要になります。

そこで今回、サイバーセキュリティ総研では、改正された個人情報保護法に対応するためには、マルウェア対策をどう設計するべきか、どこから報告をしなければならないのか、解説します。

適切な対策を取ることにより、報告しなくてもいい、という判断もできるようになり、不必要な風評被害の防止などにもつながりますので、ぜひご参加ください。

下記のような方は必見!

  • 改正された個人情報保護法への対応が終わっていない
  • 現状のマルウェア対策が問題ないか見直したい
  • EDRの導入を検討している
  • セキュリティ対策について何をしたらいいかわからない担当者様

セミナー概要

日程6月22日(水)15時~15時40分
方法オンライン(Zoom) 
※事前登録制
参加費無料(定員50名)
主催株式会社TTM
概要・個人情報保護法改正のポイント
・報告義務の境目とは?マルウェア感染と個人情報保護法

講師

株式会社TTM 山口智

株式会社TTM CTO
山口 智

IT顧問化協会eCIO認定顧問。IT商社にて様々なセキュリティプロダクトの国内マーケット立ち上げに従事した経験を持つ。上場企業からスタートアップ・ベンチャーまで、多くの企業のセキュリティコンサルを担当。現在は、SOC自動化ソリューションの開発を行っている。

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マルウェア感染した場合の 個人情報保護法への対応
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