近年、転職の一般化に伴い、退職者による社内データの持ち出しが深刻な問題となっています。営業資料、研究データ、顧客情報などが不正に流出すれば、企業の信用・競争力に大きな打撃を与える可能性があります。
特にITスキルの高い人材ほど巧妙な手口を用いるため、表面化しにくいのが実情です。本稿では、転職者によるデータ持ち出しの違法性、実例、典型的な手口、調査の進め方、再発防止の対策について解説します。
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転職者によるデータ持ち出しはどこまでが違法なのか
転職者が社内データを持ち出した場合、それが直ちに違法となるわけではありません。違法性の有無は、持ち出された情報の性質、目的、そして利用方法によって判断されます。特に問題となるのは、営業秘密や個人情報、著作物など、法律で保護される情報に該当するケースです
たとえば以下のようなデータは、不正競争防止法における営業秘密とみなされ、許可なき持ち出しや、転職先での利用が発覚すれば、「営業秘密の不正取得・使用」として刑事罰の対象になることもあります。
- 顧客リスト(顧客の氏名・連絡先・取引履歴などを含むデータ)
- 製品の価格表
- 製品の設計図・仕様書
- 製品の試験結果
- 営業マニュアル
また、顧客の氏名・連絡先・取引履歴などの個人情報を含むデータを持ち出した場合は、個人情報保護法違反が問われます。これにより、企業は監督官庁への報告義務を負い、社会的信用の低下や損害賠償請求といった二次被害を受ける恐れもあります。
さらに、たとえ法令違反に該当しなくとも、退職時に締結した秘密保持契約(NDA)や雇用契約・就業規則に「退職後も守秘義務を負う」と明記されていれば、契約違反による損害賠償請求が可能です。裁判でも、こうした文書が法的根拠として重視される傾向にあります。
退職者によるデータ持ち出しに関連する罪と罰則について詳しくはこちら>
転職者のデータ持ち出しが問題となる事例
転職者によるデータの持ち出しは、業種や職種を問わず企業に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。実際に、社内情報の不正利用が発覚し、民事訴訟や刑事裁判に発展した事例も報告されています。ここでは、転職者による情報持ち出しによって、刑事事件となった実例を紹介します。
研究データが持ち出された事例
大手企業の元研究員が、開発中の電子部品に関する研究データを私用のメールアドレスに送信し、不正に持ち出したとして、不正競争防止法違反(営業秘密領得)容疑で警察に書類送検されました。
データは研究チーム内でメーリングリストを通じて共有されており、社用パソコンから送信されたとみられています。なお、第三者に漏えいした形跡は確認されていないことが判明しています。
出典:読売新聞
以上の事例で持ち出されたデータは、国内外で開発競争が行われている電子部品のデータです。万が一国内外の競合他社へ漏洩した場合、技術が模倣されて企業の競争力が失われて利益を失うだけでなく、情報管理の甘さが指摘され、信用も失われるリスクも生じます。
転職者のデータ持ち出しの手口
転職者が社内のデータを持ち出す手口の例には以下のものが挙げられます。
- USBメモリや外付けHDDなど記録媒体の利用
- 個人用メールアドレスへのデータ送付
- クラウドストレージへのアップロード
- スマートフォンやタブレットへのコピー
- 印刷物や画面キャプチャによる持ち出し
USBメモリや外付けHDDなど記録媒体の利用
物理的な記録媒体(USBメモリ、外付けHDD)は、今なお持ち出し手段として多く利用されています。特にテレワーク環境や、私用端末の持ち込みを許可している組織では、業務用端末から私物デバイスへの接続を禁止していないケースもあり、業務ファイルが簡単にコピーされることがあります。
DLP(情報漏洩防止)やポート制限ツールの導入が未実施である場合、発見が遅れることが多く、対策の徹底が必要です。
個人用メールアドレスへのデータ送付
会社の端末から個人のメールアドレスへ直接ファイルを送信する手口は非常に多く見られます。ファイル名や本文を業務連絡に偽装することで、監視をかいくぐることも可能です。送信後は自宅などでデータを復元・利用されるため、企業側が把握するのは困難です。メールログの監視や、業務端末からの外部ドメインへの添付ファイル送信を制限する設定が、持ち出し防止に有効です。
クラウドストレージへのアップロード
Google Drive、Dropbox、OneDriveなどのクラウドサービスを使ったデータ持ち出しも増加しています。特にWebブラウザを使って個人アカウントにログインし、社内ファイルをアップロードする行為は、通信内容が暗号化されているため検出が難しい傾向にあります。
またURL共有機能によって第三者に簡単に共有されるため、重要ファイルのアップロード検知やWebアクセス制限が不可欠です。
【徹底解説】クラウド経由で会社のデータが持ち出されるリスクと対策>
スマートフォンやタブレットへのコピー
モバイルデバイスを使ったデータの撮影・保存も持ち出し手段の一つです。たとえば社内端末の画面をスマートフォンで撮影したり、Bluetoothや同期アプリを通じてデータを転送したりするケースがあります。業務用PCとモバイル端末の接続を制限しないと、社外に持ち出されたことすら検知できない可能性もあるため、注意しましょう。
印刷物や画面キャプチャによる持ち出し
電子データだけでなく、印刷や画面キャプチャによる情報流出も見逃せません。紙に印刷した資料を持ち出す行為は、物理的なチェックがなければ容易に行われます。また、画面のスクリーンショットを撮影し画像として保存すれば、検出や追跡が困難になります。印刷ログの記録や印刷禁止設定、画面キャプチャの制限といった対策の整備が必要です。
以上の手口で会社から情報が持ち出されることがあります。悪質な場合は、パソコンのパスワードを勝手に変更したり、初期化される場合があります。このように不自然な形で転職者が業務用端末を返却してきた場合は、念のため専門家に端末を調査してもらうことをおすすめします。
転職者のデータ持ち出しを調査するには
転職者のデータ持ち出しの調査方法は以下の手順で行うのが効果的です。
- 初期対応と証拠保全
- フォレンジック調査を行う
- 行為者の特定と報告のまとめ
初期対応と証拠保全
顧客情報の持ち出しが疑われた際、まず行うべきはヒアリングと証拠保全です。関係部署や担当者から状況をヒアリングし、疑わしい操作や時期を特定します。そのうえで、重要な証拠となる以下のデータを迅速に保全します。
- 業務用PCやスマートフォンの電源を切らずに確保
- メール送信履歴、クラウドアクセスログの保存
- USB接続履歴やファイルの移動履歴の取得
- データ持ち出しの関係者の録音データの保全
フォレンジック調査を行う
転職者によるデータの持ち出しの調査には、使用端末やメール、クラウドのアクセスログ、ファイルの移動履歴などを正確に記録・分析する必要があります。
しかしログなどのデータは誤操作などで改ざん・上書きされるリスクがあります。そして単なるデータのコピーだけでは証拠能力として不十分なケースも多く見られます。そこで重要となるのが専門家による「フォレンジック調査」です。
フォレンジック調査とは、PCやスマートフォン、サーバー等に残る操作履歴や削除ファイルを専門技術で復元・解析し、「誰が・いつ・何を・どう持ち出したか」を客観的に証明する技術です。専門家が作成する調査結果報告書は、損害賠償請求や刑事告訴時の証拠資料として活用できる場合があります。
行為者の特定と報告のまとめ
フォレンジック調査によって取得したログや操作履歴を分析することで、「誰が」「いつ」「どのデータを」「どの経路で」持ち出したのかを明確にします。たとえば以下のような特定が行われます。
- 操作アカウントと該当ファイルのアクセス記録
- USBメモリやクラウドへの転送履歴
- IPアドレスや時間帯の照合による端末利用の特定
これらの結果は調査報告書として整理され、経営層や法務部門に提出されます。また、必要に応じて顧客・取引先・監督官庁への報告資料や、裁判などの法的対応に使える証拠として活用されます。
以上が転職者のデータ持ち出しの調査内容の流れです。転職者によって持ち出されたデータの内容や、手口によっては法的対応に発展する可能性も見据える必要があります。そのような場合はデータ持ち出しの証拠が必要となってくるため、専門家に相談しましょう。
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転職者のデータ持ち出しを対策する方法
転職者のデータ持ち出しを対策するには、技術面と制度面の対策の両立が不可欠です。技術面ではDLPやアクセス制御、端末操作ログの記録などによる監視体制の整備が必要です。
制度面では、就業規則や秘密保持契約において、退職時の持ち出し禁止や違反時の処罰を明文化し、リスク意識を高めることが求められます。さらに、退職者面談での確認、退職当日のアカウント即時停止も重要です。
まとめ
転職者によるデータ持ち出しは、企業の経済的損失や信用毀損につながる深刻なリスクです。
データ持ち出しを早めに知るには、業務用端末のログの保管や、専門家によるフォレンジック調査の実施と報告書の作成によって、その後の法的措置へつなげやすくなります。