【ウェビナー 4/13】どこまで報告しないといけないの?個人情報保護法の改正とEDRの必要性

2022年4月1日から、改正された個人情報保護法が施工されます。

改正により、事業者は、情報漏洩・滅失・破損の可能性がある場合、3日以内の速報と30日以内の確報を報告することが義務づけられました。これに対して違反した場合、最大1億円の罰金と社名公開という罰則も新しく規定されています。セキュリティの整備が遅れていると言われている日本でも、ついにセキュリティ対策を真剣に考えなければならない状況になったと言えます。

本ウェビナーでは、個人情報保護法の改定により、特にマルウェア感染した場合の対応について、講師から解説させていただきます。

特に、最近感染が増加しているEMOTETやランサムウェアなどは、外部にデータを引き出す性質があり、感染を報告しなければ違反になる可能性が高いため、注意が必要です。感染が疑われる場合、原因究明した結果を元に30日以内に確報を報告する必要があり、どう対応するべきかもお伝えします。

なお、本ウェビナーは、お申込みいただいた方へアーカイブ動画を送らせていただいており、アーカイブでの視聴も可能となります。ぜひお申込みください。

セミナー概要

日程4月13日(水)15時半~16時半
方法オンライン(Zoom) 
※事前登録制
参加費無料(定員50名)
主催株式会社TTM
デジタルデータソリューション株式会社
概要・個人情報保護法の改定で何が変わるのか?
・マルウェアに感染した場合に必要な対処とは?
・確報のために必要となるEDRについて
・サイバー攻撃の被害を受けた際の復旧について

講師

株式会社TTM 山口智

株式会社TTM CTO
山口智

IT顧問化協会eCIO認定顧問。IT商社にて様々なセキュリティプロダクトの国内マーケット立ち上げに従事した経験を持つ。上場企業からスタートアップ・ベンチャーまで、多くの企業のセキュリティコンサルを担当。現在は、SOC自動化ソリューションの開発を行っている。

デジタルデータソリューション株式会社 フォレンジクス事業部 事業部長 嘉藤哲平

「データリカバリー」、「フォレンジクス」、「セキュリティ」の3つの事業を柱とするデジタルデータソリューションの事業部長。

こんな人にオススメ

  • 個人情報保護法の改正にこれから対応する
  • 個人情報保護法の何が変わったのか知りたい
  • マルウェア感染の対策を強化したい
  • サイバー攻撃の被害を受けているかもしれない

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